外食業分野においては、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)に従事する者を受け入れることとしていることから、1号特定技能外国人は、試験等で立証された能力を用いてこれらの業務に幅広く従事する必要があります。ただし、職場の状況に応じて、例えば、許可された在留期間全体の一部の期間において調理担当に配置されるなど、特定の業務にのみ従事することも差し支えありません。
また、分野別運用要領に記載するとおり、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。外食業の特徴技能は専門級や日本語の能力は最低にN3取らないといけないので専門を磨く以外は日本語の能力ももっと磨いて、特徴業に応じて2年留学生たちの専門級、日本語出来る人が特定技能ビザを紹介しましょう。
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